不動産取得税は、土地や建物を取得したとき、増改築をしたとき、交換や贈与によって不動産を取得したときに所在地の都道府県によって課税されます。相続や遺贈による取得、借地権の取得には課税されません。
不動産は取得税課税標準に税率を掛けて算出します。課税標準は固定資産税の評価額です。土地については、平成14年12月31日までは課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。
税率は本来4%ですが、平成16年6月30日までに取得した住宅(別荘を除く)については3%となります。
また、平成16年6月30日までに取得し、次の1、2のいずれかを満たす住宅用地については、税率が3%に軽減されます。

1. 土地の取得から3年以内に住宅を新築するか、1年以内に新築・中古住宅を購入する場合
2. 先に住宅を新築、または購入してから1年以内にその土地を取得する場合

1の場合、土地だけを取得したときに徴収猶予の手続きをしておけば、住宅を建てた時点で軽減措置が受けられます。
不動産取得税には、その他に以下の表のように、住宅と土地について控除が適用されます。
また、原則として取得後60日以内に申告しなくては(都道府県によって手続きが若干異なるので、各県税事務所などに確認する)、軽減措置を受けることができません。

住宅に対する不動産取得税の軽減措置(中古住宅の場合)
条件 1.床面積が50平方メートル
2.築後20年以内である(耐火構造の場合は25年以内)
3.買い主が自宅として使用すること
軽減措置 昭和50年12月以前 230万円
昭和51年1月1日以降 350万円
昭和56年7月1日以降 420万円
昭和60年7月1日以降 450万円
平成元年4月1日以降 1000万円
平成9年4月1日以降 1200万円
税額 (評価額-控除額)×3%
土地に対する不動産取得税の軽減措置
※土地と住宅の両方を取得するときに限って適用
固定資産税評価額×1/2×3%から次の1、2のいずれか多い額を控除する

1.4万5000円
2.土地1平方メートル当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅床面積の2倍(200平方メートルが限度)×3%