| 不動産取得税は、土地や建物を取得したとき、増改築をしたとき、交換や贈与によって不動産を取得したときに所在地の都道府県によって課税されます。相続や遺贈による取得、借地権の取得には課税されません。 |
| 不動産は取得税課税標準に税率を掛けて算出します。課税標準は固定資産税の評価額です。土地については、平成14年12月31日までは課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。 |
| 税率は本来4%ですが、平成16年6月30日までに取得した住宅(別荘を除く)については3%となります。 |
| また、平成16年6月30日までに取得し、次の1、2のいずれかを満たす住宅用地については、税率が3%に軽減されます。 |