登記をしないでおくと、たとえ代金を支払っていても「自分が所有者である」という権利の主張ができず、あとでさまざまな不利益を被ることがあります。
まず第一に、買い主が所有権の移転登記をすませる前に、売り主が第三者にも売却(二重売買)、あるいは譲渡してしまった場合です。このとき最初の買い主は、所有権を第三者に主張することができません。
もしその第三者がいち早く登記をすませてしまっていると、その人が所有権を獲得することになってしまい、最初の買い主は第三者と話し合いがつかない限り、所有権を獲得できないことになります。
たとえ「権利証」を売り主から取得していても、所有権を得ることはできません。というのは、権利証がなくても保証人を2人立てることで登記が可能となるためです。もし登記をされてしまったら物件の明け渡しを求められることにもなります。
次に、売り主がなんらかの債務を負っていた場合に、買い主が登記をすませていないと、債権者が建物を差し押さえた場合、その差し押さえは有効ですから、売り主に代わって弁済しなければならないことがあります。この債権者には税務署なども含まれます。したがって、売り主が税金を滞納していたために税務署から差し押さえられることもあるというわけです。
さらに、購入したときの建物や土地の価格より現在の価格のほうが高い場合には、高い価格で登録免許税を納めなければなりません。もちろん、その物件を担保にして住宅融資を申し込む場合は、登記がすんでいないとスムーズにいかないのですから、不動産を取得したらすぐに登記をすませたいものです。