宅地や建物を購入する場合、物件を見に行った現地で契約を結んだあとに、やめたいと考えることもあります。そこで、消費者保護の観点から、買い主側が無条件で解約できる「クーリング・オフ制度」があります。
契約を交わす際には、必ず事業者から解約に関する事項などが記された書面の交付を受け、その内容を説明されることになっています。この書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、無条件でクーリング・オフすることができます。契約の際にその内容が告げられていないときには、8日以上経過していても解約することが可能です。
クーリング・オフは書面で行うことになっており、□頭ではできません。後々のトラブルを避けるために、内容証明郵便で通知します。書式はとくに決められていません。市販の用紙に、物件名、手付金とその返金方法を明記すればよいでしょう(3通作成)。
このような手続きを踏んで契約が解約された場合には、不動産会社は手付金などをすべて返還しなければならず、損害賠償金や違約金などをいっさい請求できません。ただし、適用外になることもあるので注意が必要です。