売買契約を結ぶときに支払うのが手付金。手付金は契約成立の証拠になるものであり、一方的に契約を解除する場合は支払った手付金を放棄しなければならない。解約しなければ売買代金の一部に充当されます。売り主が不動産会社の場合は宅建業法により手付金の額は売買代金の20%以内と定められています。
また、支払う手付金の額が売買代金の10%(工事中の未完成物件の場合は5%)または1000万円を超えるときは、銀行などの金融機関、保証会社等による保全措置をとることになっています。
万一、不動産会社に倒産などの事故があったときに、手付金の返金を受けることができるため、不動産業者が売主の場合には、必ずこの条項を確認するようにします。