新築・中古にかかわらず、入居してみると、雨漏りがしたり建具の立て付けが悪かったりということがあります。
このような欠陥住宅を購入することがないよう、新築住宅の場合は建物の引き渡しを受ける前に設計図と照らし合わせて点検する必要があります。
中古住宅の場合は、契約書に「現状有姿のまま」と記載されていると、たとえ欠陥があったとしても、その状態での価格という意味になります。契約前にはしっかり建物のチェックを行い、補修などの費用がかかるところはリストにして、値引きや補修費用の交渉をしておくべきです。建物に外見ではわからない隠れた欠陥(瑕疵)があった場合、民法では売り主に瑕疵担保責任という費任があると定めています。この瑕疵担保責任は、売り主に過失がなくても生ずる責任です。その欠陥のために、購入した建物が使えないときは、買い主は契約解除をすることができます。
また、その欠陥が修理できるものであれば、売り主に補修の請求、その他の損害があれば損害賠償請求もできます。