売買契約時に買い主が注意を払ったにもかかわらず見つけることができなかった欠陥を「瑕疵」(かし)といいます。
「住宅品質確保促進法」では新築住宅について、基礎、柱、屋根などの住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止するといった基本構造部分について、最低10年間の保証期間を義務付けています。
上記の部分に加えて、それ以外の部分について、特約を結ぶことで瑕疵担保責任の保証期間を20年まで延長することができます。中古住宅は旧来どおり買い主が瑕疵を発見してから1年間は損害賠償または契約の解除請求ができます。