●手付解除
売買契約を締結するときには、買い手は売主に対して購入代金の1割〜2割程度の手付金を支払いますが、後日この契約を解除するときは支払った手付金を放棄することで契約を解除することができます。一方、売主のほうから解除する場合は手付金を買い主に返還するとともにそれと同額の金額を支払うことになります。
ただ、買い主・売り主の合意で、この手付解除ができる期間に制限を設ける場合もあります。この期限をすぎての一方的な解除は「契約違反による解除」に該当し、違約金が請求されます。 |
●契約違反による解除
契約違反をすると、相手方は「催告のうえ売買契約を解除することができる」ほか「違約金を請求」できます。違約金は、予定額が事前に決められているのが通常で、この場合は実際の損害が多くてもこれ以上は請求できません。 |
●ローン特約による解除容
融資利用の特約(ローン特約)による解除は、ペナルティは科されません。当初予定していた住宅ローンが借りられなくなった場合、事前に取り決めておいた融資利用の特約の期限内であれば、手付金の放棄や違約金を請求されないで解除することができます。
このほか特約が必要だが、引渡し前に建物が減失した場合、また借地の売買で土地所有者から譲渡承認が受けられなかった場合なども白紙解除ができます。 |