建築基準法では地域を分類して主だった用途を定めています。各地域には容積率と建ぺい率などが決められていて、建物の大きさや高さなどが制限されています。接する道路や周囲に及ぼす日影(日影規制)によっても建物が制限される場合があります。
すでに建っている建物が法律で定められている制限を超えている場合は「建築面積は建ぺい率をオーバーしています」、「建築延べ床面積は容積率をオーバーしています」などど表記されます。
これらの制限を受けている地域では建物の建築・建て替え・増改築等が著しく制約される場合があり注意が必要です。

用途地域と建ぺい率・容積率の制限
用途地域 容積率 建ぺい率
第1種低層住居専用地域 50、60、80、100、150、200 30、40、50、60
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 100、150、200、300
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域 200、300、400 60
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 80
商業地域 200、300、400、500、600、700、800、900、1000
準工業地域 200、300、400 60
工業地域
工業専用地域 30、40、50、60
用途地域の指定のない区域 400(100、200、300) 70(50、60)