特にマンションは、登記簿上の専有面積と物件パンフレットなどに記載されている数字が違います。広告に載っている面積は壁の芯(中心)から芯までの寸法で計算されています。
しかし、登記のときは壁の内側から内側まで測った寸法(内法)で計算された面積になります。つまり、広告のほうが広い面積で表示されています。
重要事項説明書には登記簿面積と実測面積の両方が記載され、通常は売買金額等は実測面積に基づいて決まります。
万一登記簿面積で取引する場合は、とりあえず登記簿面積で代金を決めておき、残金の決済までに実際に測量を行い、その後実測面積をもとに改めて売買代金を決定します。契約書には、その旨を明記しておくことが大切です。