表示規約では、特別な事情がある物件については必ずその旨を表示することになっています。
「重要事項説明」でも、これらについては詳細な説明を求めるようにしましょう。

●市街化調整区域内にある土地
土地が市街化調整区域内にある場合はその旨を明記したうえで「宅地の造成および建物の建築はできません」と表示しなければなりません。建ぺい率や容積率、生活の利便性、周囲の開発状況、または将来の発展性など、あたかも建てられるような表示をしてはいけません。

●道路に適法に接していない土地付
建築基準法では原則として幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していないと建物を建ててはいけないことになっています。こうした物件の広告をする場合は、すでに建物があるときは「再建築不可」、土地のみのときは「建築不可」と表示しなければなりません。

●セットバックが必要な土地
幅4m未満の道路では、建物を再建築するときに道路の中心線から2m以上後退させなければなりません。後退する部分を「セットバック」といい、「セットバック要」などと表示します。

●土地取引で土地に建物がある場合
「廃屋有り」「古屋有り」などと表示しなければなりません。

●宅地として利用できない土地
沼沢地や湿原、泥炭地など宅地として利用できないと認められる土地はその旨を表示することになっています。

●高圧電線下の物件
おおむね30%以上の傾斜地を含む土地の場合は「土地/○○平方メートル(うち約○○平方メートル傾斜地を含む)」などと表示することになっています。

●傾斜地を含む土地
おおむね30%以上の傾斜地を含む土地の場合は「土地/○○平方メートル(うち約○○平方メートル傾斜地を含む)」などと表示することになっています。

●不整形画地、段差がある土地
土地の有効利用が阻害される著しい不整形画地、地盤面が2段以上に分かれているなど特異な区画はその旨を表示することになっています。

●都市計画道路等の区域の土地
都市計画道路などの計画決定により、建築制限が課される土地はその旨を表示しなければなりません。