| 建物や土地の譲渡所得があったときには、翌年の3月15日までに確定申告をして、税金を納付する必要があります。 |
| 登記などの資料をもとに、税務署が「所得税の確定申告書(分離課税用)という書類を送付してきます。これに税務署で交付される「譲渡所得申告のチェックシート」や「譲渡内容についてのお尋ね」、「譲渡所得計算証明書」などの書類を添付して提出します。 |
| このほかに、居住用の財産の3000万円の特別控除や、所有期間10年を超える居住用財産の軽減税率などの適用を受けるときには、譲渡した建物・土地の登記簿謄本(または妙本)、住民票の写し、譲渡した財産が所在する市区町村が交付する住民票(譲渡した日から2か月以上後に交付されたもの)などが必要です。 |
| 住民票の交付が受けられない場合には、戸籍の附票の写し、未交付の理由を説明した理由書、譲渡した財産に住んでいたことを証明するもの(光熱費の領収書など)を添付します。 |
| 譲渡取得について、税務署に確定申告をした場合には、市区町村役場に申告する必要はありません。 |