自分が住んでいる建物や土地(居住用財産)を売ったときには、譲渡所得から3000万円が控除されます。つまり、譲渡所得が3000万円以下のときには、課税されません。
この控除は、所有期間にかかわらず適用されます。ただ、原則として土地のみの場合には適用されません。また、長期譲渡所得において通常差し引かれる100万円の特別控除は、この場合受けることができません。
細かな条件については、次の表を参考にしてください。

<3000万円の特別控除が受けられる条件>

次の1から3のいずれかに該当する場合

1.現在住んでいる住宅を譲渡した

2.現在住んでいる住宅と一緒にその土地(借地権なども含む)を譲渡した

3.次の1〜3のいずれかに該当する住宅や土地を、住まなくなってから一定期間内(3年を経過する日の属する年の年末まで)に譲渡した
 1.災害などで滅失した住宅の土地
 2.以前に居住していた住宅
 3.以前に居住していた住宅と一緒に譲渡された土地

※居住用住宅を取り壊した場合には、1年以内に譲渡契約が締結される場合に限られる(その間貸し付け等の用途に使用していないこと)
※店舗兼用住宅の場合には、居住用部分のみが控除の対象となる
※居住用の家屋を2つ以上所有している場合には、主に居住しているものに限られる

<3000万円の特別控除が受けられない条件>

次の1から6のいずれかに該当する場合

1.収用などの特別控除(5000万円)や居住用財産の交換・買い換えなどの特例、固定資産を交換した場合の特例などを受けている場合

2.前年か前々年に3000万円の特別控除や居住用財産の交換・買い換え特例、居住用財産の譲渡損失の繰越控除などを受けている場合

3.譲渡相手が次の1〜3のいずれかに該当する場合
 1.譲渡する人の配偶者および直系親族
 2.譲渡した人と、譲渡された家に同居する親族
 3.譲渡する人と内縁関係にある人、生計を同じくしている人など

4.譲渡した住宅や土地が次の1から3のいずれかに該当する場合
 1.この控除を受けることだけを目的として入居した場合
 2.増改築中の仮住居など、一時的な利用が目的であったもの
 3.別荘など、保養、趣味、娯楽などを目的とするもの

5.土地だけを譲渡した場合

6.新規に購入した住宅に住宅ローン控除の適用を受ける場合