売り手と買い手が納得して決めた売買価格ですが、役所から「その価格は不適正」と指摘されることがあります。
国土利用計画法の規定で、一定の面積以上の土地を取引するときには売り主と買い主の連名で所轄の市町村に取引価格の届け出を行い、審査を受けることを義務づけています。
ただ、バブル期には地価高騰が激しかった大都市圏を中心に「監視区域」を設けて厳しく指導されましたが、近年は緩和・廃止が続出していて、一般住宅の場合は適用されないケースのほうが多いようです。
届け出は売買契約を結ぶ前に各自治体の担当窓口に置いてある「土地売買等届出書」に必要事項を記載し、必要書類を添付して提出します。審査期間は6週間以内。この間は売買契約を結べません。取引内容に問題がないと不勧告通知、取引価格が高すぎるなどと判断されると価格の変更や取引の中止などの指導を受けることになります。