| こんな時に利用 |
●購入物件の代金を支払わなければならないが、現在の住まいの売却が終わっていないとき
●売却物件の代金受け取りよりも、購入物件の代金支払いが先になってしまったとき
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●公庫や年金などの公的融資や社内融資を利用する予定だが、融資が下りるまで日にちがかかり、残金の精算ができず入居ができないとき |
●公的融資を利用して買い換え物件を買いたいが、現在の住まいに公的融資の残債があるので借り入れを精算したいとき
●住まいの売却に当たって買い主が公的融資などを利用するので、売却代金の受け取りに先立って抵当権等を抹消する必要があるとき
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