| 依頼者は、媒介契約の有効期間(3か月以内)をはじめ、仲介手数料(約定報酬額)、依頼物件の概要(目的物件を表示)、売却価格(媒介価額)などの必要事項を契約書に記入し、署名・押印して契約を結ぶことになります。このとき仲介会社に、次の特約事項を入れてもらうと、あとあと仲介手数料をめぐるトラブルを未然に防ぐことができます。 |
| 「この媒介契約により締結された売買契約がローン条項により白紙解除となったときは、当社は報酬を請求しないこととします。また、すでに受領済みの報酬については速やかに返還することとします。」 |
| 売買契約が成立すると依頼者は仲介会社に仲介手数料を払うことになります。その後、買い主が当初予定していたローンが借りられなくなり、ローン条項に基づいて売買契約の白紙解除を申し出てきた場合は承諾しなくてはいけません。この特約は、このとき仲介会社に支払った仲介手数料を返還してもらうことを確保するためのものです。 |