媒介契約には「専任媒介」「専属専任媒介」「一般媒介」の3つのタイプがあり、依頼者は自由に選択できます。それぞれに一長一短があるので、どの媒介契約が優れているかは一概にいえません。住宅市況や売却物件の条件、あなたが置かれている事情によって、どの契約を結ぶかを判断することになります。
どの契約も次の2点は共通しています。
第1点は媒介契約の有効期間を3か月以内としていることです。3か月を超える契約はできません。ただ、依頼者の申し出によって更新することができます。
第2点は仲介会社が売却依頼を受けた物件について売り出し価格の意見をいうときは、取引事例と比較するなど合理的な方法でその根拠を示さなければならないことです。

3つの媒介契約の比較
依頼者の義務 仲介会社の義務 特 徴
専任媒介契約

●他の仲介会社に重ねて媒介を依頼できない

●他社の媒介で成約したときは違約金を払う

●本人が自分で買い手を見つけて成約したときは営業経費などの費用を払う

●指定流通機構への依頼物件の登録を行い、売買契約の成立に向けて努力する

●2週間に1回以上の割合で、依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する

●依頼された仲介会社は、受託期間中他の仲介会社と競合しないので、積極的に営業活動ができる

●広告を打つときも優先する

専属選任媒介契約

●他の仲介会社に重ねて媒介を依頼できない

●本人が自分で買い手を見つけても成約してはならない

●他社の媒介で成約したときや本人が自分で見つけた買い手と成約したときは違約金を払う

●指定流通機構への依頼物件の登録を行い、売買契約の成立に向けて努力する

●1週間に1回以上の割合で、依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する

●依頼された仲介会社は、受託期間中他の仲介会社と競合しないので、積極的に営業活動ができる

●広告を打つときも優先する

一般媒介系契約

●他社に重ねて媒介を依頼できる

●他社に依頼して成約した場合、本人が買い手を見つけて成約した場合は、依頼先に通知する

●上記の通知を怠った場合は営業経費などの費用を払う

特になし ●依頼された仲介会社は、他の仲介会社と競合するので営業が消極的になる